自己破産とは、借金の返済が困難になった個人が、法律の手続きを経て借金を帳消しにする制度です。
具体的には、裁判所に自己破産の申立を行い、その認可が下りると全ての借金が免除されます。ただし、免除が認められる借金には限りがあり、例えば養育費や罰金といった借金は免除されません。
「全ての借金がなくなる」ことが一見すると良いように思われますが、これに伴う多くのデメリットも存在します。これらを理解し、後悔しない選択をするためには適切な情報が必要です。次章では、そのデメリットについて詳しく解説します。
目次
自己破産のデメリット
自己破産には、以下のようなデメリットが存在します。
- 官報に掲載される 自己破産の手続きが終了すると、情報は公になり、官報に掲載されます。これは、自己破産したことを知られるリスクがあるためです。
- 一部の職業に就けなくなる 自己破産すると、公認会計士や税理士など特定の職業に就くことができなくなります。これは、信用情報が影響し、一定の信用が必要な職業への就職が困難になるためです。
- ブラックリスト(事故情報)に登録される 自己破産の情報は信用情報機関に記録され、一定期間ブラックリストに載ることになります。その結果、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなる可能性があります。
以上の情報を踏まえ、自己破産を選択する際は十分な理解と検討が必要です。
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誤解されがちな自己破産のデメリット
自己破産とは、負債が支払能力を超えた場合に行われる法的な手続きですが、その一方で一部の誤解を招くデメリットも存在します。
- 社会的制約:この中には選挙権を失うといった誤解がありますが、実際には自己破産すると公民権を失うわけではなく、選挙権を行使することが可能です。
- 経済的制約:一生ローンを組んだり、カードを作ったりできなくなるという誤解もあります。しかし、破産手続きが完了し、債務が完全に免除されてから5年経過すれば、新たにローンを組むことも可能となります。
- 個人的制約:自己破産したことが会社にバレて解雇されるという恐れもありますが、これは一部の特定の業種を除き、ほとんどの場合においては事実ではありません。
以上のように、自己破産のデメリットについては多くの誤解があります。正確な情報を得ることで、最適な選択を行うことができることを覚えておきましょう。